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エンデバー・フットボール・クラブ 規約

 

第 1 章     総  則

 
第 1 条 【名 称】
本会は、エンデバー・フットボール・クラブとする。
第 2 条 【設 置】
本会の事務局は代表宅に置く。
第 3 条 【目 的】
本会は、地域社会のスポーツクラブとして、サッカーの技術向上、普及会員の
健康増進と相互間の親睦、交流を図り、青少年の心身の健全な育成に資する
事を目的とする。
 

第 2 章     事  業

 
第 4 条 【事 業】
本会は、前条の目的達成を図る為次の事業を行う。
1.日本、千葉県、野田市のサッカー協会を始めとする各サッカー関係団体に
  登録し、各事業に参加する。
2.スポーツクラブとしての充実を図る為、練習活動、交流活動、交流試合、野
  外活動、学習活動等を積極的に進める。
3.関係団体との連絡を密にし、活動の円滑化を図る。
4.その他、第3条の目的を達成する為に必要な事業。
 

第 3 章     組  織  

 
第 5 条 【会 員】
本会は、野田市在住の小学生以下であって保護者の同意を受けた正会員を
もって構成する。但し、本会の発展を考慮し、特例を認める。
第 6 条 【入会資格】
本会の入会資格は、小学生以下の健康で本会入会手続きを完了した者とする。
1.入会手続きはエンデバFC承諾書を良く理解したうえ、所定の入会申込書に
  記入し、申込みます。
第 7 条 【有効期間】
本会加入登録期間は、入会を承認された日からその年度末日までとし、毎年
度これを更新する。
第 8 条 【休会・退会】
休会は怪我、病気等代表が承認する場合に限り、これを認める。休会・退会に
あたっては、事前に所定の用紙にて提出する事。
休会者は月額500円とする。2ヶ月以上、無断休会の場合は退会とみなす。
 

第 4 章     役  員

 
第 9 条 【役 員および運営委員】
本会に、次の役員を置く
(1)代表 1名
(2)監督 1名
(3)幹事コーチ 2名
(4)保護者代表 1名
本会に、次の運営委員を置く
(1)技術局 若干名
(2)審判局 若干名
(3)渉外局 若干名
(4)事務局 若干名
(5)広報局 若干名
(6)会計(保護者) 2名(毎年4年生から選出)
(7)学年幹事(各学年保護者) 各学年若干名
※原則としてコーチの配偶者は各学年において、学年幹事にはなれない。
第 10 条 【役員選出】
役員は、立候補により選出する。立候補なき場合は前任役員の推薦により
選出する。
第 11 条 【役員任期】
役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
役員に欠員が生じた時は補充する。ただし任期は前任者の残任期間とする。
第 12 条 【役員職務】
本会の事業計画、事業報告、予算、決算等を行う。
その他、目的達成に関する事項の推進。
 

第 5 章     会  計

 
第 13 条 【会 計】
本会の経費は、次の収入をもって充当する。
1.会員の会費は、4〜6年生1名につき月額¥2,000円。
2.会員の会費は、1〜3年生1名につき月額¥1,500円。
3.会員の会費は、幼稚園児1名につき半年で\1,000円。
  ・兄弟(姉妹)で入会の場合は割引になる。割引率は人数で異なる。
    ・4月〜6月分は3月に3ヶ月分まとめて徴収致します。  
  4.補助金  
  5.寄付金  
  6.その他の収入  
     
第 14 条 【会計年度】  
  本会の会計年度は、毎年4月1日を始期として翌年3月31日を終期とする。  
     
第 15 条 【特別会計】  
  1.役員の過半数が必要と認めた時は特別会計を設ける事が出来る。  
  2.特別会計は、その都度計上、精算し監査する。  
     
     

第 6 章     総  会

     
第 16 条 【総 会】  
  総会は本会の最高決議機関で、次の事項を審議決定する。  
  1.事業計画  
  2.事業報告  
  3.予算  
  4.決算  
  5.規約の改廃  
  6.その他、第3条の目的達成する為に必要な事項  
     
第 17 条 【構 成】  
  総会は代表が収集し、会員の2分の1以上の出席をもって構成する。  
  議長は出席者の互選により選出する。  
     
第 18 条 【資 格】  
  総会に出席する会員の資格は、次の通りとする。  
  1.会員の保護者でその年度の会費を納入した者  
  2.実技指導者  
  3.運営委員  
  4.役員  
     
第 19 条 【議 事】  
  総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が  
  これを決定する。  
     
第 20 条 【臨時総会】  
  臨時総会は、会員の3分の1以上の者より要求のあった場合は臨時に総会を  
  開かなければならない。  
     
     
 

第 7 章     安全管理

 
     
第 21 条 【保 険】  
  会員は入会と同時にスポーツ安全保険に加入する。  
     
第 22 条 【安全管理】  
  会員の安全管理には万全を期すが、会活動の範囲内で事故があった場合  
  は入会時承認の承諾書の記載内容の範囲で支弁する。  
     
     
 

第 8 章     実技指導者

 
     
第 23 条 【実技指導者】  
  実技指導者は、役員会の承認を得て代表が委嘱する。  
     
第 24 条 【会 議】  
  実技指導の充実を図る為、実技指導者会議を行う。尚、実技指導者会議は  
  代表が招集し、実技等必要な事項を審議決定する。  
  実技指導者会議は原則として、月1回開催する。  
     
     
 

第 9 章     解  散

 
     
第 25 条 【本会の解散】  
  1.本会は、全役員の3分の2以上の同意を得なければ解散出来ない。  
  2.本会を解散した場合の残務整理は解散前役員がその職務にあたり、会員  
    及び保護者は協力しなければならない。  
     
     
 

第 10 章     雑  則

 
     
第 26 条 【雑 則】  
  本会の規約に定めない事項または規約の解釈に疑義を生じた場合は、役員  
  会にて審議決定する。  
     
     
 

付  則

 
     
  1.この規約は、西暦2006年4月1日より施行する。