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エンデバー・フットボール・クラブ 入会承諾書 |
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この承諾書は、エンデバー・フットボール・クラブに入会するにあたり、大変重要なものです。 |
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良く理解し納得して入会手続きをお願い致します。 |
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1.補償 |
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エンデバー・フットボール・クラブ及び、全指導者は無報奨のボランティア活動のもとに運営されています。 |
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練習、試合及びその為の移動中の事故は、加入しているスポーツ保険の範囲の中で補償されます。 |
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それ以上の補償は出来ません。必ず入会と同時にスポーツ安全保険に加入して頂きます。 |
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2.加入スポーツ安全保険・(財)スポーツ安全協会 |
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保険料(掛け金) |
年額 ¥500(途中入会・途中脱会の場合も同じ) |
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補償期間 |
4月1日〜翌年3月31日までの1年間 |
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傷害保険 |
死亡 2,000萬円 |
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後遺傷害最高(事故の日から180日以内) 3,000萬円 |
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入院 4,000円(日額)事故の日から180日以内 |
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通院 1,500円(1日)事故の日から180日以内 |
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賠償責任保険(補償限度額) |
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身体賠償 1億円(事故の日から180日以内) |
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1事故につき5億円(事故の日から180日以内) |
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共済見舞金 突然死及び、日射病、熱射病による死亡 140萬円 |
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3.スポーツ安全保険の適用範囲 |
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a)活動中です。活動中とは活動計画に基づき、指導監督者の指示に従って団体活動を行っている間をいいます。 活動場所に集合から解散するまで、休憩時間も含む拘束時間です。又、宿泊を伴う合宿等の場合は宿泊、全行程が対象になります。 |
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b)被保険者が団体の活動中及び往復中に、急激で偶然な外来の事故により被った傷害及び傷害に起因する後遺傷害及び死亡が対象になります。 |
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c)被保険者が団体の活動中及び往復中に、他人にけがをさせたり、他人の物を壊したりした事によって、法律上の損害賠償責任を負った場合は適用。 |
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4.スポーツ安全保険の適用されない場合 |
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a)自動車で集合場所へ行く途中、自動車事故を起こし賠償責任を負った場合は、適用されませんので注意。但し、本人が負傷した場合は保険金が支払われます。 |
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b)心臓疾患・成長障害・スポーツ特有の疾患・食中毒・日射病・熱射病等は、傷害保険・賠償責任保険の対象にならない。 |
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c)学校行事でけがした場合は保険の適用とはならない。 |
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d)地震・噴火・津波等の天災の事故は、保険の適用とはならない。 |
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5.練習、試合等で移動中の事故 ※練習、試合等の移動は、指導者及び保護者有志の方の善意のもとで行われております事、理解願います。 |
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a)事故の場合、指導者及び運転されている方に補償請求は出来ません。加入のスポツ安全保険の範囲になります。 |
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b)事故が発生し、搭乗者及び運転されている方が負傷した場合、スポーツ安全保険の適用。又、車両が任意保険に加入の場合、その範囲で補償されます。 |
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c)被保険者が団体の活動中及び往復中に、他人に怪我をさせたり、他人の物を壊したりした事によって、法律上の損害賠償責任を負った場合、スポーツ安全保険の適用。 |
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d)練習、試合等の移動に使用される自動車を提供される場合は、必ず任意保険に加入車両の提供と保険範囲の条件の運転者の事。 |
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6.合宿及び宿泊のある活動中での事故。 |
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a)チーム行事の一環であるので、スポーツ安全保険適用 |
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b)宿泊設備、体育設備を壊した場合、スポーツ安全保険適用 |
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7.入会手続き。 |
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入会申込みは、承諾書の内容を理解し、納得した方だけが入会手続きをしてください。 |
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入会手続きを完了した時点で、承諾したとみなします。 |
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